フランチャイズ開業をしたものの、フランチャイズ本部側とトラブルになってしまったというケースも中には存在します。
トラブルを防ぐためには、頻発するトラブルの内容をしっかりと把握しておくこと、自力で対処が難しい場合には弁護士へ相談することが得策といえるでしょう。
このページでは、実際に頻発するトラブル事例とその回避法、弁護士に相談した場合にどのような対処がなされるのかをご説明します。
本部と加盟店の間で起きるトラブルの中で最も多いのが「フランチャイズ契約を締結する時に説明された契約内容と話が違う!」というものです。具体的には、フランチャイズ加盟契約の際にフランチャイズ本部から提示された売上予測や収益予測において、明らかに誇大化した予測や、全く根拠のない予測を提示されていたというケースです。
このようなトラブルを防ぐためには、提示された売上予測・収益予測に対し客観的、かつ的確な情報であることの説明と証明を求め、自分自身でもしっかりと納得した上で加盟契約を結ぶことが大切になります。
また、フランチャイズ本部が事実ではないと分かっていながら、このように故意に事実とは異なる情報を提示してフランチャイズ契約を締結させていたとすれば、「詐欺による不法行為」や「情報提供義務違反」と認められる可能性があり、弁護士に相談することで損害賠償の請求ができることもあります。
フランチャイズ契約においては、フランチャイズ加盟店に対して経営ノウハウの提供や経営サポートを行なうなど、フランチャイズ本部に対してなんらかの「指導援助義務」が定められています。
しかし、このような経営上の指導やサポートが行なわれず、本部から加盟店に訪問にすら来ない…など、契約上で定められた指導義務・援助義務を怠っているというトラブルも多くあります。
こうしたトラブルを防ぐためには、開業前・開業後の研修内容、開業後に行なわれているサポートの内容、実際、本当にそのような支援が行われているのかを事前にしっかりと確かめておくことが大切です。
また、このようなケースにおいては、フランチャイズ本部側の「指導援助義務違反」や、契約前の説明と実態が異なっていることから「不当勧誘」にあたる可能性があり、弁護士に相談して「損害賠償の請求」や「ロイヤリティ支払いの拒否」といった対応をとる手段もあります。
一般的なフランチャイズ契約において、既存のフランチャイズ加盟店の業績悪化などを引き起こさないよう、その加盟店の営業地域や近隣への新規店舗の出店を禁止する「商圏保護条項」が定められているケースが多く見られます。
しかし、フランチャイズ本部がこの条項に違反して新規店舗を出店し、既存加盟店の業績が悪化したという例もよくあるトラブルの1つです。こうしたトラブルを回避するためには、加盟契約の時点で「商圏保護条項」が定められているかどうか、その商圏範囲や内容を事前にしっかりと確認することが重要になります。
また、このような場合「商圏保護義務違反」に基づいて本部側の債務不履行として認められる場合があり、弁護士に相談することで新規店舗の出店による損害の賠償や、新規店舗の出店に対し差し止めの要求ができることがあります。
このようなトラブルを出来る限り避けてフランチャイズ開業を成功させるためには、フランチャイズ本部の見極めも重要となります。
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